不動産関係

実家を相続した方必見!税金がムチャクチャ安くなる?「空き家特例」って知ってる?

皆さん、こんにちは!
AZARS代表中井です。
昨日のブログ「譲渡所得税」に続き、関連して不動産ネタを一つ(^^)

親御さんから実家を相続したけど、
「誰も住まへんし、どうしようかな…」と悩んでる方、結構多いのではないでしょうか?
実は今、相続した空き家を売るときに条件に当てはまれば
税金がググっと安くなる、知る人ぞ知る制度があるんです。
その名も**「空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」!
これ、知ってるか知らんかで手元に残るお金が数百万円単位で変わってくるから、
今のうちにチェックしておきましょう。

1. どんな制度なん?

ざっくり言うと、相続した空き家を売って出た利益(儲け)から、
最大3,000万円まで差し引いて計算してくれる制度です。
普通、不動産を売って利益が出たら約20%〜39%の税金がかかるんやけど、
この控除を使えば「税金ゼロ」になるケースも多いんです。

2. 使える人の「3つの条件」
ただ、誰でも使えるわけやなくて、いくつか条件があります。

  • 建物の築年数: 昭和56年5月31日以前に建てられた古い一軒家であること
            (旧耐震基準の家やね)。
  • ずっと空き家: 相続してから売るまで、人に貸したり、自分で住んだりしてないこと。
  • 一人暮らし: 亡くなった親御さんが、最後まで一人で住んでたこと
            (※老人ホームに入ってた場合は、一定の条件をクリアすればOK!)。

3. 2024年からの「嬉しい改正」と「注意点」

最近ルールが少し変わって、さらに使いやすくなりました。
昔は「売る前に更地にするか、耐震工事をする」のが絶対やったけど、
今は「売った後に買主さんが壊したり工事したりする」形でもOKになりました。



ここで一つ注意!
相続人が3人以上でお家を分ける場合は、
一人あたりの控除額が2,000万円に下がるから、
そこだけは気をつけて。


4. 期限があるから急いで!!

この特例、ずっとあるわけやなくて、
今のところ2027年(令和9年)の年末までの売却が対象です。
さらに「相続した日から3年後の年末まで」に売らなあかんっていうルールもあるから、
「いつか売ろう…」と放置してると、特例が使えんくなって大損するかもしれません。


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※令和8年3月時点での情報です。

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